2005年06月29日
第3条申請が認可された
第3条申請が認可された
片岡 永
新規就農者にとって最も難関な条件が、この農地法第3条の申請である。最も難関でありながら、まず最初に越えなければならない壁なのだ。これを越えると後は比較的楽なものだ。
農地法第3条とは、町(あるいは居住する自治体)の農業委員会がその人を農業者として認めるかどうかということだ。この後、農業資金を借りるにしろ、新たな土地を借りるにしろ、まずここで農業者として認めてもらわなければ後が続かないから、ここが肝心である。
条件はまず5反の田畑を確保すること。その方法に付いてはコラム「新規就農者の壁、農地法」を参考にしていただきたい。僕が実際に行ってきた認可方法に付いて記していきましょう。
とにかくまず、5反の畑を個人的に借用する。それから僕の町の場合は産業振興課の農業委員会事務局に行き、事情を説明し、申請書類を入手する。記する内容は「農地法第3条の規定による許可申請書」で、土地の所在地、面積、所有者など。「営農計画書」で、農業従事者及び農機具等所有状況、申請農地に対する作付計画、通作の方法(自宅から畑まで何で何分かかるかという意味)、今後の計画、作目名(野菜の種類)、生産規模(面積)、単位規模あたり生産量(1反当たりの収穫量)、総生産量、月別の作付け体系、月別の労働時間・・・まあ概ねこんなところか。
これを提出すると翌月の農業委員会に諮って審議され、次に面接がある。まあ2−3人の面接官かと思っていたら、全農業委員が参加していて、20人ほどいる中に放り込まれた。現状と今後の計画を自ら説明し、質問に答えた。退室後委員会で諮られ、後日通知があるという仕組みだ。僕の場合は一発で認可され、後日町から許可申請書を交付された。ここで初めて町の認める百姓になることが出来る訳だ。
これをクリアしないと耕作証明書が発行されない。資金の借用、就農認定などに必要な書類だから、どうしても越えなければならぬ壁である。
僕は制度資金を借りるために必要であったために申請をした。必要に迫られない限り面倒だと思うかもしれない。しかし今後の日本の農業政策はやる気のあると認める認定農業者を中心に資金が回っていく。家庭菜園で満足できる人ならそれで良いが、事業として農業を考えるなら闇農家ではいつまでたっても拡大を図ることはできないだろう。

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